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コンプライアンス基本方針

  1. 目的
  2. 基本的考え方
  3. コンプライアンスの定義
  4. コンプライアンスの推進
  5. コンプライアンス・ガイドライン

1. 目的

この基本方針は、株式会社マネーパートナーズグループ(以下「当社」という。)におけるコンプライアンスの推進のための基本的事項を定めることにより、当社の役員および職員(以下「役職員」という)のコンプライアンスの実践を確保することを目的とする。

2. 基本的考え方

当社は、全ての活動の原点を社会的な信頼におき、コンプライアンスを経営上の最重要事項の一つと位置づけて取り組むこととする。
  1. 代表取締役社長をはじめ役員は、自ら率先して当社におけるコンプライアンスを推進する。
  2. 役職員は、当社の「行動規範」を常に念頭におき、コンプライアンスを実践する。

3. コンプライアンスの定義

  1. 「コンプライアンス」とは、当社のあらゆる活動において役職員が法令等を遵守することをいう。
  2. 「法令等」とは、法令、諸規則、各種規程類に加え、倫理、社会規範、モラル、マナーなど、当社が社会的な評価・信頼を得るために必要なルールのすべてをいう。

4. コンプライアンスの推進

  1. 体制の整備
       
    1. コンプライアンスの推進を統括する責任者は法務コンプライアンス部長(以下「統括責任者」という)とする。統括責任者は、各部門長をコンプライアンスの推進者に任命する。また、コンプライアンスを推進するための具体的計画として「コンプライアンス・プログラム」を毎年度策定し、実施する。
    2. 各部門長は、統括責任者と連携又はその指示に基づき各部のコンプライアンスを推進する。
    3. 法務コンプライアンス部長の具体的な職務は、以下のとおりとします。
      1. コンプライアンスの教育・啓発
      2. コンプライアンス・プログラムの実施
      3. コンプライアンス・プログラムの実施状況の点検
      4. 問題発生時等における対応および指導
  2. 研修の実施 統括責任者は対象者を定めコンプライアンスを推進するための研修を実施する。
  3. 推進状況の点検 統括責任者は各部門長を通じて、当社のコンプライアンス推進状況を適宜点検するとともに、コンプライアンスを推進する上で必要があるときは、各部門長に対して点検の結果に基づいて改善を求める。
  4. 懲戒処分 法令違反の行為を行った場合には、懲戒処分等に付されることがある旨を徹底します。
  5. 統括責任者と内部監査室との連携統括責任者はコンプライアンスの推進に当たって前述3に加え、内部監査室による監査のフィードバックを受ける。
  6. グループ会社間との連携 統括責任者は株式会社マネーパートナーズ、株式会社マネーパートナーズソリューションズの各コンプライアンス責任者と協力してマネーパートナーズグループ会社間コンプライアンス連絡会(以下「連絡会」という)を開催し、当該連絡会にてコンプライアンスに関する相互の総合的情報交換を行う。
  7. 企業倫理遵守の誓約書 企業倫理保持と法令遵守の実現を図ることを目的として、全役職員は、入社時および毎事業年度開始時に、当社の「行動規範」、「コンプライアンス基本方針」および「コンプライアンス・ガイドライン」を理解し遵守することを誓約する書面を統括責任者に提出する。

5. コンプライアンス・ガイドライン

当社は、上場会社としての社会的責任に基づき、企業の継続およびその前提としての法令遵守、公正かつ適正な経営を行うことを最重要事項の一つとする。これらの達成のため、役職員一同が日々の企業活動において遵守・実践すべき事項を例示した「コンプライアンス・ガイドライン」を定める。